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建築基準法関連 TOTO株式会社より

改正建築基準法(2007年6月20日施行)に係わる関連図書類はこちらからご覧いただけます。

http://www.com-et.com/

キッチンまわり
不燃材料の国土交通大臣認定書の写しをご覧いただけます。
http://www.com-et.com/

タイルまわり
防火構造・準耐火構造・不燃材料の大臣認定書の写しをご覧いただけます。
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和風便器耐火カバー
防火区画貫通部1時間遮炎性能の大臣認定書の写しをご覧いただけます。
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シックハウス対策(TOTO全商品)
商品別ホルムアルデヒド発散等級と大臣認定番号がご覧いただけます。


よくある質問:改正建築基準法(2007年6月20日施行)について
Q1
ホルムアルデヒド発散建築材料、防火材料については大臣認定書の写しを確認申請時に提出する必要はありますか?

《A1》
確認申請時に必ずしも提出する必要はありません。

《根拠》
『新しい建築手続きの要点』(第2版:平成19年11月14日 国土交通省発行)【ポイント3 認定書の取り扱いについて】によりますと、「ホルムアルデヒド発散建築材料や防火材料については、確認申請時に具体的な使用材料が決まっていないケースが多いと聞きますが、その場合には、使用材料の種別(F☆☆☆☆、不燃材料など)を示せばよく、認定書の写しの添付は不要です。なお、完了検査時等には、採用した具体の使用材料の説明していただきます」となっています。

《参考》
国土交通省 新しい建築確認手続きの要点第2版(平成19年11月14日) 
http://www.mlit.go.jp/

Q2
ホルムアルデヒド発散建築材料の内、システムキッチンや洗面化粧台のように、部材が複数構成されているものも国土大臣認定書の写しが必要ですか?

《A2》
必ずしも提出の必要はないものと考えます。

《根拠》
国土交通省建築指導課長通知 (国住指第2327号)第6 大臣認定書の取り扱いについて
(3) によると「中略 複数の建築材料を工場で組み立てた建具、収納家具等のユニット製品については、当該製品を構成する建築材料がそれぞれ各種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しうるかどうかの審査について、その根拠を確認するための情報(当該製品の製造者の連絡先等)が記載された当該製品の説明書や事業者団体等による表示などから判断して差し支えない。」とされています。
ここで事業者団体等による表示とは、今まで(社)日本建材・住宅設備産業協会他2団体で運用されている住宅部品ガイドライン等に該当します。

《参考》
国土交通省建築指導課長通知 (国住指第2327号)参照:第6 
(社)日本建材・住宅設備産業協会 住宅部品表示ガイドライン紹介ページ 
http://www.kensankyo.org/

Q3
ホルムアルデヒド発散建築材料は、大臣認定書以外にJIS認定書・JAS認定書がありますが建築確認申請時に提出は必要ですか?

《A3》
提出の必要はないものと考えます。

《根拠》
「確認・検査・適合判定の運用等に関する質疑」Q&A 第77項に、「確認申請では 中略 使用建築材料の個々の商品名、JISの認証又はJASの認定の別を特定する必要はありません」と紹介されています。このQ&Aは(財)建築行政情報センターが国土交通省の要請により関連団体と協議して掲載しているものです。

《参考》
財団法人 建築行政センター 確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑 
http://www.icba.or.jp/

Q4
着工前(確認申請時)にホルムアルデヒド発散建築材料や不燃材料の仕様が決まり大臣認定書を提出したが、施工時にメーカーを変更した、
その場合は再度確認申請をしなおさなければならないでしょうか?

《A4》
「軽微な変更」であれば、計画変更に係わる確認申請は必要ないこととされました。
ここで言う「軽微な変更」とは、例えば確認申請時に不燃材料として申請し、仕様変更でメーカーが変わるも不燃材料のままである事。同様にホルムアルデヒド発散建築材料でもF☆☆☆☆と申請し、仕様変更でメーカーを変えてもF☆☆☆☆であることが変わらなければ、施行規則第3条の2第九号に規定される「軽微な変更」として扱われます。ただし防耐火構造など構造方法に係わるものは確認が必要です。

《根拠》
『新しい建築手続きの要点』(第2版:平成19年11月14日 国土交通省発行)【ポイント5 計画変更の取り扱いについて】1.計画変更の確認手続きが不要な「軽微な変更」については、施行規則第3条の2に規定されています。以下略

《参考》
国土交通省 新しい建築確認手続きの要点第2版(平成19年11月14日) 
http://www.mlit.go.jp/