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小金井市住宅増改築資金あっせん制度の案内(平成21年度)

この制度は、自己の居住する家屋の増築・部分的改築・修繕・模様替え及び太陽光発電設備等の設置を行う方に対し、市が特定金融機関(みずほ銀行小金井支店)を通じ資金の一部を低利で融資するものです。

【融資の要件】
1 当該家屋の所有者で小金井市に1年以上居住し、引き続き居住の見込みのある者で同居家族のために増改築等を行うこと。
※ 工事が着工前であること。
2 借地権の場合は、土地所有者の承諾が得られていること。
3 市税の納税義務者であって、すでに納期の経過した市税を完納していること。
4 融資金の償還能力を有する収入又は財産があること。
5 連帯保証人があること。
6 この融資制度による融資を受けていないこと。
※ 建築基準法等に違反しない建物
(1)既存の建物がすでに建ぺい率等に違反するときは、融資対象となりません。
その他、北側傾斜・隣地境界からの建物位置も審査の対象となります。
(2)建築基準法第6条のただし書きに定める床面積の合計が10平方メートル以内のものを除いて、都の建築確認を必要としますが、この場合、建築後においても同じく都の検査済を受けてください。万一、工事完了後検査済証が得られないときは、融資できませんのでご注意ください。
※連帯保証人の要件
(1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県に1年以上居住し、原則として独立の生計を営んでいる世帯主であること。
(2)融資を受ける者と同等又はそれ以上の収入を有すること。
(3)この融資制度による融資を受けていないこと。
(4)融資を受けた者と連帯して債務を負担する義務を有すること。
※高齢者・障害者のバリアフリー改造、耐震補強工事も対象に含まれます。

【融資対象除外】
次に掲げる工事については、融資対象から除きます。
1 便所の水洗化工事
2 店舗併用住宅のうち、店舗部分の増改築

【申込書受付期間】
平成21年4月1日から平成22年2月末までに工事完了届が提出できるものに限る。
審査等に約1 か月間かかりますので、工事着工まで十分余裕をもってお申し込みください。

【申込手続に必要な書類】
1 住宅増改築資金融資あっせん申込書
2 添付書類
. 土地及び家屋の評価証明(借地権者は土地所有者の承諾書も添付)
. 工事見積書
. 設計図面(案内図・平面配置図・立面図等)
. 建築確認書の写し(建築基準法第6条ただし書に定める床面積の合計が10平方メートル以内のものは不要)

【融資額及び貸付利率等】

1 融資金額
工事見積額の80%以内で、30万円以上400万円まで融資します。ただし、太陽光発電設備等設置の場合は、10万円以上400万円まで。

2 貸付利率等
貸付利率は年3.55%とし、そのうち、市が貸付利率の2 分の1 に相当する金額を利子補給します。
したがって、本人負担は1.775%となります。

3 融資総額
毎年4,000万円をもって限度とします。

【あっせん予定者の決定】
申込者が融資総額の限度内のときは、申し込み順に申込書等の審査及び現場検査を行い、あっせん予定者を決定し通知します。

【特定金融機関へ融資申込み】
1 前記のあっせん予定者に決定された方は、直ちに特定金融機関へ決定通知書を提出し、規定に従って融資申込みの手続きを行ってください。
2 特定金融機関は、融資申込書等の審査・調査を行い、市及び申込者へ融資の採否決定を連絡します。

【工事の着工時期】
工事は、必ず特定金融機関の融資決定の連絡を受けてから着工してください。
融資決定前に工事着工した場合、融資が受けられませんのでご注意ください。

【融資の時期】
あっせん予定者に決定された方が工事を完了した時点で工事完了届けを提出され、検査(都の検査済証の確認又は現場検査)のあと、合格者に住宅増改築資金融資あっせん決定通知書を交付します(工事完了届が平成22年2月末までに提出されない場合は、あっせんを取り消しますので注意してください。)。この決定通知書を特定金融機関に提出し、必要な書類手続きの完了後10日以内に融資を受けることができます。

http://www.city.koganei.lg.jp/

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2009年04月17日 16:11に投稿されたエントリーのページです。

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