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東京都より 「中小企業者向け省エネ促進税制」

東京都は、低炭素型都市の実現に向け、中小企業者の自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、都独自の環境減税を平成21年4月から実施することとしておりましたが、このたび、「中小企業者向け省エネ促進税制」における減免対象設備となる、環境局の導入推奨機器の指定基準を定めました。

中小企業者向け省エネ促進税制対象設備について

<東京版>環境減税の「中小企業者向け省エネ促進税制」における法人事業税及び個人事業税の減免対象となる設備は、次の要件を満たすものとします。
① 温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得したもの
② 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備(減価償却資産)で、環境局が導入推奨機器として指定するもの

省エネ促進税制の詳細 → 中小企業者向け省エネ促進税制の概要

目的: 中小企業者の省エネルギー設備等の取得を税制面から支援

手法: 法人事業税・個人事業税の減免

対象者:
「地球温暖化対策報告書」注1等を提出した中小企業者注2
注1総量削減義務の対象とならない中小規模事業所ごとにCO2排出量や対策状況などを記載した報告書を作成・提出し、事業所における省エネ対策の推進を促す制度
注2資本金1億円以下の法人、個人事業者等

対象設備:
次の要件を満たすもの
① 総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
② 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備 注3(減価償却資産)で、環境局が導入推奨機器として指定したもの
注3 空調設備、照明設備、小型ボイラー設備、再生可能エネルギー設備

減免額:
設備の取得価額の2分の1(上限1千万円)を取得年度の税額から減免
ただし、当期税額の2分の1を限度
※ 減免しきれなかった額は、翌年度税額からも減免可

対象期間:
(法人)平成22 年3月31日から平成27年3月30日までの間に終了する各事業年度
(個人)平成22 年1月1日から平成26年12月31日までの間

環境局が導入推奨機器
 省エネ促進税制において減免の対象となる「環境局が導入推奨機器として指定するもの」については、このたび、導入推奨機器の指定に先立ち、指定の対象となる機器の基準を定めました。


1 指定対象機器
・空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)
 ・照明設備(蛍光灯照明器具)
 ・小型ボイラー設備(小型ボイラー類)
 ・再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム)

 環境局は、都内中小規模事業所の温暖化対策推進のため、下記の要綱に定める指定基準を満たす機器を対象に、導入推奨機器として指定していく予定です。

詳細は、東京都のHPで確認してください。
http://www.metro.tokyo.jp/

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2009年05月20日 18:00に投稿されたエントリーのページです。

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