2 環境局導入推奨機器の指定基準
「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」
(制定)平成21 年3 月10 日付20 環都計第529 号
(目的)
第1 この要綱は、都内で事業活動を行う中小規模事業所(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12 年東京都条例第215 号)第5条の7第9号に規定する特定地球温暖化対策事業所以外の事業所をいう。)における地球温暖化対策を推進するために、事業活動の種類又は規模にかかわらず幅広く導入又は更新が可能な機器であり、かつ、当該導入又は更新による温室効果ガス削減効果が高いことを確認できる基準が定量化されている機器及び再生可能エネルギー設備その他の地球温暖化対策の一層の推進のため特に導入が求められる機器(以下これらを「対象機器」という。)のうち、東京都知事(以下「知事」という。)が指定する機器(以下「導入推奨機器」という。)について定めることにより、導入推奨機器の普及促進を図ることを目的とする。
(対象機器及び指定基準の設定)
第2 対象機器及び導入推奨機器の指定基準(以下「指定基準」という。)は、次のとおりとする。
(1) 空調設備
ア 対象機器
(ア) エアコンディショナー
(イ) ガスヒートポンプ式冷暖房機
イ 指定基準
(ア) 別表1のとおり
(イ) 知事が別に定める東京都低NOx・低CO2 小規模燃焼機器認定要綱(平成21 年3 月10 日付20 環改大第924 号。以下「小規模燃焼機器認定要綱」という。)第6条第2項の規定により認定されたものであること。
(2) 照明設備
ア 対象機器
蛍光灯照明器具
イ 指定基準
別表2のとおり
(3) 小型ボイラー設備
ア 対象機器
小型ボイラー類(伝熱面積が10 ㎡未満であり、かつ、熱出力が1時間当たり35kW以上のものに限る。)
イ 指定基準
小規模燃焼機器認定要綱第6条第2項の規定により認定されたものであること。
(4) 再生可能エネルギー設備
ア 対象機器
太陽光発電システム
イ 指定基準
財団法人電気安全環境研究所( JET ) 又は国際電気標準会議( IEC) のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。
(対象機器の追加及び廃止並びに指定基準の変更)
第3 知事は、地球温暖化対策の推進に係る技術の進展等に鑑み、必要があると認めるときは、対象機器の追加及び廃止並びに指定基準の変更を行うことができる。
(指定の申請)
第4 導入推奨機器の指定を受けようとする製造事業者又は輸入事業者(以下「申請者」という。)は、導入推奨機器指定申請書(別記第1号様式)に、別表3に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければならない。
(指定の決定等)
第5 知事は、第4による申請の内容が第2に掲げる指定基準に適合していると認めるときは、これを導入推奨機器として指定するものとする。
2 知事は、第4による申請の内容が第2に掲げる指定基準に適合していないと認めるとき又は第8(2)から(4)までの規定により導入推奨機器の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者からの申請であるときは、導入推奨機器の指定をしないものとする。
(指定等の通知)
第6 知事は、第5第1項により指定をしたときは、導入推奨機器指定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 知事は、第5第2項により指定をしないときは、導入推奨機器非指定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(指定事項の確認)
第7 知事は、必要に応じて、導入推奨機器の性能等の第2に掲げる指定基準への適合状況について確認するものとする。
2 前項の確認は、申請者又は第6第1項の規定により指定の通知を受けた者(以下「指定事業者」という。)の事業所、事務所等への立入調査又は製造技術等に係る報告の徴収により行う。
(指定の取消し)
第8 知事は、次に掲げる場合のいずれかに該当し、必要があると認めるときは、第5の指定を取り消すことができる。
(1) 指定事業者から導入推奨機器指定取消申請書(別記第4号様式)による指定の取消しの申請があった場合
(2) 第4による申請に虚偽があることが判明した場合
(3) 第7第1項による確認の結果、導入推奨機器が指定基準に適合しないことが判明した場合
(4) 指定事業者が第7第1項による確認において立入調査を拒否し、又は虚偽の報告をした場合
(5) 第2に掲げる対象機器の廃止又は第2に掲げる指定基準の変更があった場合
(指定の取消しの通知)
第9 知事は、第8の規定により導入推奨機器の指定を取り消した場合は、導入推奨機器指定取消通知書(別記第5号様式)により指定事業者に通知するものとする。
(指定等の公表)
第10 知事は、第5第1項の規定により導入推奨機器を指定した場合及び第8の規定により導入推奨機器の指定を取り消した場合には、遅滞なくその旨を公表するものとする。
2 前項による公表の手段は、次に掲げる方法による。
(1) 東京都環境局における閲覧
(2) 東京都環境局ホームページによる公表
第11 この要綱に定めるもののほか、導入推奨機器の指定等の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成21 年4月1日から施行する。
詳細は、東京都のHPで確認してください。
http://www.metro.tokyo.jp/