長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
【更新履歴】
平成21年2月24日 省令、基本方針及び告示が公布されました。
平成21年3月12日 「よくある質問」を追加しました。
平成21年4月 1日 「長期優良住宅に関する税制」を追加しました。
平成21年4月16日 「認定長期優良住宅の記録の作成と保存について」を追加しました。
平成21年5月11日 「参考情報」を追加しました。
平成21年5月19日 「長持ち住宅の手引き」及び「長持ち住宅がつくる未来」を参考資料に追加しました。
平成21年6月 1日 「法律・税制・融資の概要」を追加しました。
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20 年法律第87 号・平成21 年6 月4 日施行)
目的 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。
概要
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者(建築主等)
建築段階
建築・維持保全に関する計画の作成(長期優良住宅建築等計画)
申請
所管行政庁
認定基準
①長期に使用するための構造及び設備(長期使用構造等)【劣化対策/耐震性/省エネ 維持管理・更新の容易性 等】
②居住環境等への配慮【地区計画/景観計画 等】
③住戸面積
④維持保全の期間・方法 等
認定
維持保全段階
定期点検と必要な補修・交換等
記録(住宅履歴情報)の作成及び保存認定時の書類、定期点検結果等の保存
所管行政庁
報告の徴収
助言・指導、改善命令、認定の取消し
認定の流れ
認定長期優良住宅に対する税の特例措置
認定長期優良住宅に対する住宅ローンの供給支援
【長期優良住宅に対応した住宅ローンの供給支援】
民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支援(フラット50)。
【優良住宅取得 (フラット35S)の拡充】
住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を当初10 年間から20 年間に延長。
詳細は
http://www.mlit.go.jp/